「働きすぎると年金がもらえない?!」って聞いたことありますか?
正しくは「減額される場合がある」ということですが、実際にこの影響がある人は極少数だと思いますが、念のために確認しておきましょう。
それは「在職老齢年金」という制度です。
年金と収入の合計額が一定額を超えた場合に、その超えた分の半分が厚生年金の支給額から減額されるというものです。
その一定額とは月間65万円(2026年4月から)です。
(この額は、2026年4月に改定、大幅に増額されました)
月額の収入額というのは、月々の給与と賞与をもらっている場合はそれらを合計して月平均に均した額です。
年収を12で割ったものとなります。
これに年金を加えた金額が月額65万円超とはある種羨ましいものです。
これはあくまでも厚生年金での話で、例えば個人事業主がいくら給与をもらったとしても、国民年金(老齢基礎年金)だけであれば、これが減額されることはありません。
まあ、「在職老齢年金」なんて関係ない人がほとんどだと思いますが、蛇足と思うものの注意事項を1つ。
この様な高額収入の人は、給与が十分だから繰下受給を選んで、後からの受給額を増やそうと思うでしょう。
しかし、繰下受給を選択し実際の受給を受けていない状態でも、「在職老齢年金」の条件に引っ掛かっていれば、その期間の割り増しは加算されません。
ご注意下さい、って関係ないかな。